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【種類別に起業の流れ、特徴を解説】~個人事業主編~

個人事業主の流れ

 

 個人事業主になるためには開業届というものが必要になります。

 

 その書類や、特徴についてみていきます。

 

開業届

 

●用意するもの

 

 1.個人事業の開業届出、廃業届出書(国税庁HPよりダウンロード

 

 2.印鑑(シャチハタNG)

 

 3.個人番号がわかるもの(マイナンバーカード 通知カード等)

 

 4.本人確認書類

 

 5.青色申告承認申請書(国税庁HPよりダウンロード) ←おすすめ

 

 

 上記1-5を所轄税務署に提出すれば完了です。(5は必須ではありません。)

 

 

 1.個人事業の開業届、廃業届出書

 

 

 開業後1か月以内に必ず提出しないといけない書類で、屋号を作成したり(屋号入りの口座を作成できる)青色申告承認申請書を作成できるようになる。

 

 

 税務署に原本と控えを提出しないといけないので2枚用意する。

 

 郵送でも可能だが税務署に行ったほうが早く終わるとのこと。

 

 5.青色申告承認申請書

 

 

 ・青色申告とは所得税に関する特別控除ルールで、要件を満たしていると

  申請ができる制度(事前申請が必要)、申請しないと白色申請になる。

 

 ・損益計算書、損益計算書の内訳×2、貸借対照表の計4枚で構成されている。

 

 ・白色申請に比べて青色申請のほうが手間がかかるが、控除額に違いがある。

 

 ・市販の会計ソフトを使って収支をつけていれば、申請に必要な書類は

  基本的に自動で作成される。(年間約8,000~30,000円程度

 

 ・記帳の仕方も単式簿記、複式簿記の2種類があり、これによって必要書類や控除額に差が生まれる。

 

 ・複式簿記では利益の最大65万円分の控除がなされる。

 

 

申請したほうが良いと思う理由は・・・

 

 ・もし家族で経営する場合、家族の給与を経費として計上できるようになる。 

   (満15歳以上)

 

 ・売掛金(事実上の利益)の5.5%を経費として計上できる。

 

 ・赤字を3年繰り越せる

 

 

経費として計上できると何がいいの?

 

 簡単に言うと、利益に対して経かかる税金が抑えられる

 

 例)利益50000の商談を成立させるために交通費10000使ったとすると

   本来なら利益(50000)に対して税金がかかるが経費が認められれば

   利益ー経費(50000-10000=40000)に税金がかかるようになる。

   よってかかる税金が低くなる。

 

同様に赤字が繰り越せると何がいいの?

 

 理由は経費計上と同じで節税対策

 

 例)1年目100万円の赤字で、2年目200万円の黒字の会社があったとすると

   2年目の200万円にかかる税金が前年の赤字を繰り越すと200万ー100万

   で100万に税金をかけることができるようになるメリットがある。

 

 起業して数年は赤字になってしまったが3年目以降黒字にすれば、多くの税金を払わなくて済む制度なのでありがたい。

 

 青色申告のまとめ記事はこちら

ちなみに・・・

 

経費にできる費目

 

 ・旅費交通費、通信機(切手、はがき)

 

 ・広告宣伝費

 

 ・接待交通費

 

 ・消耗品費

 

 ・雑費

 

 ・租税公課の一部費用

 

 ・アパートやマンションの家賃も一部経費にできる。

 

 ・水道光熱費

 

 ・通信費(携帯電話、インターネット等)

 

★まとめ

 

 ・開業届を提出するだけで個人事業主は起業できることに加えてかかる費用もありません。

 

 ・開業届を出すと提出できるようになる青色申告が特別控除額も大きく、良いと思いました。

 

 ・青色申告に関して言えば会計ソフトを使う人が多く、主流になっているようで、手順にそってできるので初心者にもやさしいと感じました。

 

 ・また事業が軌道に乗ってくると、法人成り という方法もあるので、今後まとめていけたらと思います。

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