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【フリーランスとは?】個人事業主との違いを解説

フリーランスとは

 

 会社や団体に所属せず、仕事に応じて自由に契約する人のことで、ライター、カメラマン、デザイナー、プログラマーなどの職種が主に指すことが多く、自分の才能、スキルで仕事をしているイメージです。

 

 政府や大手企業の早期退職後のフリーランス化の促進などの要因もあって耳にする機会が増えました。

 

 

基本形態

 

 フリーランスが企業から依頼を受けて仕事をするときは、原則として業務委託する形になります。

 これは発注者と受注者が対等な立場で結ぶ契約で、「雇用者」「被雇用者」という雇用関係ではないので注意。

 

 わかりやすいところでいうと、企業に雇用されないので労働基準法などの労働法規が適用されない。

 

 例)最低賃金、働時間、休日、有給、労働災害での補償などの会社の会社に勤める人を保護する規定からは対象外になる。

 

 報酬が業務内容や作業時間に見合わない金額でも合意してしまえば契約は成立してしまうので注意。

 

 極端な話、報酬が極端に低く、長い時間働いても法律的に問題はありません。

 

 独立した事業主として多くを自己責任で進めなければならない。

 

 また、発注者には指揮命令権がないことも特徴の1つです。

 

 ですので好きな時間に働いてもかまいませんし、働く場所や休みなどは原則として発注者は指定できない。

 

 

注意点

 

 自分の仕事を自由に決めることができる代わりに注意しなければならない点もあります。

 信用を得て仕事が多くもらえるようになると稼げるが、働きすぎて体調やメンタルを壊してしまう恐れと隣り合わせになる。

 

 起業から受けるのは業務命令ではないので断ることもできます。

 

 しかし、何の保護もないわけではありません。

 →下請法、独占禁止法、労働関係法などの適用によって保護される可能性がある(依頼主である企業との力関係次第で、様々な負担を強いられることが多いため)

 

 

 法的義務を依頼主に課すことで、フリーランスの保護を図っている。

 

 ・契約書面などの作成・交付・保存義務

 

 ・納期から遅すぎない代金の支払期日を定める義務

 

 ・代金の支払い遅延・減額の禁止

 

 ・成果物の受領拒否・返品・買い叩きの禁止

 

 ・不当な給付内容の変更、不当なやり直し指示の禁止

 

 ・不当な経済上の利益の提供要請の禁止

 

 

個人事業主との違い

 

 開業届の有無

 

 事業を法人ではなく個人で行う者として、税務署に開業届を提出している人が個人事業主になります。(税法上はフリーランスも個人事業主に分類される。)

 

 個人事業主、フリーランスのどちらも特定の法人や団体に属さずに業務を行い、給与ではなく報酬として収入を得る、という点は変わりません。

 

 

 なぜ近年耳にすることが増えたかというと・・・

 

 フリーランス自体が増えてきていて、フリーランスに発注する企業も増えてきているのでフリーランスと企業をつなげる業者まで出てきているので、フリーランスを目指す人も増えてきています。

 

 加えて、設立費用も特に掛からず、副業としても始める方もいらっしゃるので、事業スタートのハードルが低いことも要因の一つと考えられます。

 

 法務局に届け出はいらないが、開業後1か月以内に税務署に開業届を提出する必要がある。

 

 同時に青色申告も提出するとよい。

                            青色申告の記事はこちら

 

★まとめ

 業界的にも伸びていく可能性を秘めているので、よりフリーランスが活躍できる環境が整っていけばよいと願います。

 

 色々な種類がありますので、自分に合ったフリーランスの形を検討してみるのもいいかもしれません。

 

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