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電子帳簿保存法とは

〇電子帳簿保存法とは、国税関係(法人税法や所得税法)の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。

 

 簡単に言うと帳簿や領収書・請求書などの保存処理に係る負担を軽減するために、電子データによる保存を認めるというものです。

 

 法令上、帳簿や書類は原則として紙で保存することとされていますが、紙での保存は整理・ファイリングの手間や保管スペースのコスト負担、あるいは電子データになっている文書をわざわざ紙に印刷するなど、事業者の業務非効率を招いているという課題もあります。

 

 こうした「紙からの脱却」を促進し、業務効率化を図ろうという目的で1998年に電子帳簿保存法が成立しました。

 当初はその適用要件が厳しく、導入企業が広がらない状況がありましたが、徐々に要件緩和が繰り返されてきたことで導入を検討する企業が年々増えてきています。

 

 さらに令和3年度の改正(2022年(令和4年)1月1日施行)では、テレワーク普及により露呈してきた「紙での業務の非効率」などを背景に、これまでになく抜本的な要件見直しが行われました。

 また、請求書をPDFでメール添付して授受したり、インターネットで物品購入をするなど多くの事業者が日常的に行っている「電子取引」について、その取引情報を紙に出力して保存することが認められなくなるといった大きな改正内容も含まれています。

 

 すなわち、電子帳簿保存法はこれまで「ペーパーレス化に取り組みたい事業者が検討するもの」でしたが、これからはすべての事業者に関係してくる法律へと位置づけが変わってきています。

 

〇電子帳簿保存法の対象と区分

 

・国税関係帳簿

・国税関係書類

・電子取引

 

 の3点です。

 

 国税関係帳簿書類には、決算書類(貸借対照表や損益計算書)、注文書、契約書、領収書、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳などがあります。

 これらを会計ソフトなどにより作成し、一定の要件を満たしたときに、電子データ保存できます。

 スキャナ保存は、取引先から受け取った紙の請求書などを、一定の要件のもとスキャンし、電子データ保存を認めるものです。

 スキャナ保存する場合はタイムスタンプの付与が必要です。スキャナでなく、スマートフォンやデジカメを活用することもできます。

 電子取引は、注文書や契約書などの取引情報を紙ベースではなく、電子データで行った場合の電子保存について定めたものです。

 一定の要件のもとデータで保存することが義務付けられます。

 

以上が電子帳簿保存法の概要になります。

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