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消費税インボイス制度とは

前回のインボイス制度の続きになります。以前の記事はこちら

 

インボイスの様式

インボイスの様式は法令等で定められてはいません。インボイスとして必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)でればその名称を問わずインボイスとなります。

①登録事業者の氏名又は名称及び登録番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④課税資産の譲渡等の税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

端数処理

インボイスの記載事項である消費税額等については1インボイスにつき税率ごとに1回の端数処理を行います。

なお、切り上げ、切り捨て、四捨五入等の方法については任意の方法とすることができます。

インボイス等の誤り

登録事業者は交付したインボイス等に誤りがある場合は、修正したインボイス等を交付しなければなりません。

修正したインボイス等の交付方法については、例えば次の①又は②のいずれの方法によることも可能です。

①誤りがあった事項を訂正の上、改めて記載事項のすべてを記載した書類を交付する方法

②当初に交付したインボイス等との関連性を明らかにしたうえで修正した事項を明示した書類等を交付する方法

適格返還請求書

登録事業者は課税事業者に返品や値引き等の売り上げに係る対価の返還を行う場合には、適格返還請求書の交付義務があります。

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