【事務所選びに困ったら?】レンタルオフィスでの起業
従来型の賃貸オフィスは初期費用が大きい、自宅利用はオンオフの切り替えが難しそうなどの問題があって、なかなか決められない人もいるのではないでしょうか。 今回はレンタルオフィスのメリットやデメリットをご紹介します。
国税庁法人番号公表サイトによると、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です」と記されています。
法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地等に通知されます。
個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
・国民の利便性の向上
行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など各種申請等の手続きを簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する。
・公平、公正な社会の実現
法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする。
・新たな価値の創出
法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用し新たな創出が期待される。
●法人番号の制度概要
・指定
国税庁長官は①設立登記法人②国の機関③地方公共団体④その他の法人や人格の無い社団等に13桁の法人番号を指定します。
これら以外の法人等でも一定の要件を満たす場合、届け出ることにより法人番号の指定を受けることができます。
・公表
法人番号を指定した法人等の①名称②所在地③法人番号をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通して、指定後速やかに、公表します。
・通知
法人番号を指定した法人及び人格の無い社団等に郵便又はオンラインにより法人番号指定通知書を送付します。
・ポイント
1法人に1番号のみになります。
法人番号はどなたでも自由に利用できます。
登記上の所在地等に通知されます。
●法人番号の公表
法人番号はインターネットを通して公表され、どなたでも自由に利用することができます。
公表される内容としては法人番号の指定を受けた法人等の基本3情報
1,商号又は名称
2,本店又は主たる事務所の所在地
3,法人番号
※ただし、人格の無い社団等の基本3情報の公表にはその代表者又は管理人の同意が必要です。
法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。
・法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能になります。
最新の名称・所在地情報が入手可能となり、法人(企業)の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化します。
法人番号を軸に企業等法人がつながります。
複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化します。
行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、ひも付け作業が効率化します。
法人番号を活用した新たなサービスがひろがります。
行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減されます。
民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能になります。
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